青葉区少年野球連盟 規約
第一章 総則
第1条
本会は青葉区少年野球連盟 (以下連盟)という。
第2条
本連盟は青葉区を中心に活動する小、中学校のチームを対象とする。
第3条
本連盟は野球を通じて小、中学校の健全な精神及び身体を育成し、 友情をふかめる ことを目的とする
第4条
本連盟の事務局を青葉区におく。
第5条
(1)本連盟の公式行事は、 役員会の決定する大会のほか、 随時行う役員会の決定する親善試合、各種講習会及び第3条の目的遂行のための事項とする。
(2)本連盟の公式行事以外の大会を主催又は参加については、 連盟の承認を得、大会及び試合の結果を連盟に報告する。
(3)中央大会への出場チームは、大会の成績と、 日常の活動とを参考にし、役員会にて推薦し、理事会で承認する。
第二章 会員
第6条
本連盟の会員は連盟所属のチームをもって会員とする。
第7条
本連盟の会員となるには地区の推薦を得、 理事会の承認を得なければならない。
第8条
本連盟の会員はその旨を会長に届け出て退会することができる。
第9条
会員で連盟の趣旨、 目的に反するような行為のあったときは、理事会の決議に基づき総会の承認を得て除名することができる。
第10条
既納の会費その他の拠出金品はその理由いかんを問わずこれを返還しないものとする。
第三章 役員及び理事
第11条
本連盟に次の役員、 理事をおくことができる。
会 長 1名 副会長 若干名 理事長 1名
副理事長 若干名 事務局長 1名 会 計 1名
会計監査 若干名 部 長 若干名
第12条
本連盟は必要に応じ、次の補佐役をおくことができる。
名誉会長 相談役 顧問
第13条
本連盟に賛助会員をおくことができる。
本連盟の趣旨に賛同するものをもって賛助会員とする。
第14条 理事及び役員の選出方法
(1)理事
理事の構成及び選出は次の通りとする。
地区長 地区所属チームの推薦 3名
推薦理事 理事長、副理事長協議の上推薦 必要人数
(2)役員
① 理事の互選により、 次の役員を選出する。
理事長、副理事長、 事務局長、会計、 会計監査、 部長
②連盟は理事の総意をもって次の役員を推薦し、 総会の承認を受ける。
会長、副会長
第15条
理事、役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げず任務中に理事、役員が退任した場合は、理事会の承認を得て前任者の残存期間を補充することができる。
第16条
会長は連盟を代表する。
第17条
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第18条
理事長は会務を総務する。
第19条
副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
第20条
理事長は会務を全て管理し、全ての事務手続は事務局長の承認を必要とする。
第21条
理事は、理事会と連盟行事に出席し、本連盟の運営に当たる。
第22条
会計は連盟の収支を明確に記帳し、 会計監査の承認を得て決算の報告をする。
全ての連盟の収支に関わる事項は会計の承認を必要とする。
第23条
会計監査は会計を監査する。
第24条
各部部長は、第六章の職務を担当する。
第四章 会議
第25条
会議は、総会役員会 理事会及び部会とする。
第26条
会議の議長は、 長又は推薦、 選出されたものがこれに当たる。
第27条 総会
(1)総会は、 定期総会及び臨時総会とする。
(2)定期総会は、 毎年1回、 会長が召集する。
(3)臨時総会は、 会長が必要と認めた時、 又は会員の3分の1以上の要請があった時、 会長が召集する。
(4)総会は、会員の過半数が出席しなければ、 開催することができない。
(5)総会の決議は、 出席者の過半数の同意を必要とし、 議決権は、1会員につき1とする。 但し、 委任状をもって出席とみなす。
この場合、委任状の効力は、 議決権に及ばない。
第28条 役員会
(1)役員会は、 会長、副会長、理事長、 副理事長、事務局長、会計、 部長 で構成する。 但し、必要に応じ連盟補佐役を会長が召集する。
(2)役員会は、 事業計画の策定、 連盟運営及び緊急課題の協議を行い、後日、 理事会の承認を得る。
(3)役員会は、 過半数以上の出席がなければ、 開催することができない。
役員会の決議は、出席者の過半数の同意を必要とする。
但し、 委任状をもって、 出席とみなす。この場合、 委任状の効力は、 議決権に及ばない。 本項は、 連盟補佐役には適用しない。
第29条 理事会
(1)理事会は、第14条(1)項の理事で構成し、理事長が召集する。
但し、必要に応じ、 会長、副会長、 連盟補佐を召集できる。
(2)理事会は、 役員会の決定事項の審議及び理事会の決議に基づく連盟の運営に当たる。
(3)理事会は、過半数以上の出席がなければ開催できない。 理事会の決議は、 出席者の過半数の同意を必要とする。 但し、 委任状をもって、 出席とみなす。この場合、委任状の効力は、議決権に及ばない。
第30条 部会
部会は、第六章の職務を遂行するに当たり必要に応じ開催する。
第五章 会計
第31条
本連盟の会計は次の各項をもって構成する。
1.年会費
2.大会参加費
3.寄付金品
4.資産より生ずる収入
5.その他の収入
第32条 会費及び参加費
(1)本連盟の年会費は、 理事会で決定する。
納入は、 春季大会申込時に全額納入とする。
なお、 理事会で必要と認めた時は、 臨時徴収することができる。
(2)大会参加費は、 理事会で決定し、 大会要項で定める。 納入は大会申し込み時に、 全額納入とする。
第33条
本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第34条
本連盟の予算は、 会計年度開始時に役員会が計画編成し、 理事会の審議を 経て、 総会の承認を受ける。
第六章 部
第35条
本連盟は、 次の部をおき活動する。
(1)大会運営部
大会運営部の主な職務は、次の通りとする。
連盟主催及び関係団体の大会運営
(2)広報部
広報部の主な職務は、次の通りとする。
広報活動
(3)審判部
審判部の主な職務は、次の通りとする。
連盟主催の大会及び関係団体の試合の審判を行ない、 試合中の 運営は審判部長が掌握する。
チーム登録審判員の育成
第36条
各部長は、 代行となる1名の副部長をおき、 運営方法を策定し、 役員会の承認を得る。
第七章表彰
第37条
表彰委員会
委員は、理事長、副理事長で構成し、 対象者の推薦を行い、会長が承認する。
平成17年2月20日改訂
平成26年2月16日改訂
令和5年2月19日改訂